生命保険料引き落とし口座について支払いの引き落とし口座を一括にしようと思い、自分名義ではなく旦那名義に変更を申し出た所、保険金の支払いは基本引き落とし口座に振り込まれるので、本人以外の名義だと【贈与税】が発生する場合がありますがそれでもよろしいですか??と言われました
つまり契約者被保険者が同じ場合受け取る保険金が配偶者の場合は相続税の課税計算に入ります
所得税率5%の人なら、源泉徴収1万のうち5千円還付のどちらになるでしょうか
>1.雑収入は20万まで非課税だから、>源泉徴収された1万円は全額還付非課税ではありません
病気で入退院の繰り返しで、収入がありません
生命保険に関しては自身の判断で…国民年金については免除申請を役所で…健康保険料は、事情を説明し相談するであれば、役所運営の生活相談センター、消費生活センターなど相談窓口が設置されています
また、平成20年12月まで勤務していたところの給与が出ています(源泉徴収票は取り寄せていません)が、両方足しても年収は130万円になりません
>今頃になってお願いしますなんて言えるでしょうか